生命保険 クーリングオフ |
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生命保険のクーリングオフのページ |
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当サイトでは、生命保険の基礎から知ってれば必ず得する方法を紹介してます。
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生命保険まる得講座TOP > 生命保険のクーリングオフについて 【生命保険のクーリングオフ】 こちらでは、生命保険のクーリングオフについての説明をしてます。 生命保険のクーリング・オフの内容及び期間 クーリングオフ制度を利用すれば、保険契約の申し込みを撤回したり 保険契約を解除したりすることが出来ます。 保険契約のクーリングオフは保険業法にもとづくもので、保険外交員による 訪問販売の場合などに適用されます。 原則として、クーリングオフの説明書を受け取った日または保険契約の 申し込みをした日のいずれか遅い日から8日以内に限ってできます。 申し込みの撤回または契約の解除を保険会社に書面で通知すれば、契約は 解消されます。 この書面の保険会社への到着日ではなく発送日で判断しますので、到着が 9日目以降になったとしても問題ありません。 前払いしていた保険料があったとしても、クーリングオフを利用すれば 全額返してもらえます。 クーリングオフの書面の内容 1・契約者の住所・氏名 2・領収証番号 3・担当の氏名 などを書き、申込書に使用した印鑑を押して郵送します。 郵便は内容証明郵便にしたほうがいいです。 クーリングオフができない場合とは? 1・保険会社や代理店で申し込んだ場合 2・クーリングオフ期間が過ぎてた場合 3・通信販売で申し込んだ場合 4・医師による診査が終了した場合 5・契約期間が1年以下の場合 6・契約継続の場合 7・契約者が法人の場合 などがありますので気をつけて下さい。
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