生命保険 告知義務違反

生命保険の告知義務違反について

当サイトでは、生命保険の基礎から知ってれば必ず得する方法を紹介してます。

生命保険は住宅ローンの次に高い買い物と言われていますが皆さん意外と簡単に加入していませんか?
各個人によって加入したほうがいい内容のものとそうでないものが必ずあります。

加入しようかな?と思っている方、またはすでに加入しているけれども自分にちゃんと合ったものに加入しているのだろうか?
と思っている方のために基礎から解るように説明しています。
人生において長く加入する生命保険ですからいろいろ保障内容を比較して決定しましょう。

生命保険まる得講座TOP > 生命保険用語(か行) > 生命保険の告知義務違反について


生命保険用語(告知)

 生命保険の告知義務違反について説明してます
 
生命保険の告知義務違反とは、生命保険に加入する被保険者自身の告知が必要ですが故意に、虚偽の告知をしたり、告知しないといけないことを告知しなかったりするなど重大な義務違反があれば生命保険会社は死亡保険金や各種の給付金の支払いを拒否することができます。

告知義務違反は原則的に2年(会社によって年数が違う場合もあります)で保険会社は契約解除できなくなるが2年が経過しても故意の義務違反とか重大な義務違反の場合は、契約年数にかかわらず保険金や給付金が支払われないなどのトラブルとなることもあります。



 
生命保険まる得講座TOPに戻る
生命保険
生命保険の種類とメリット・
デメリットを説明してます。

定期保険とは?

終身保険とは?

養老保険とは?

子供保険とは?

貯蓄保険とは?

生前給付型保険とは?

介護保障保険とは?

医療保険とは? 
 

生命保険お役立ち

生命保険のクーリングオフ

保険金受取人の変更

貸付制度ってなに?

更新型保険に注意しよう! 

生命保険の見直し

20代の生命保険

30代の生命保険

40代の生命保険

50代の生命保険
 
Copyright (C)生命保険まる得講座All Rights Reseved

免責事項
掲載している情報には万全を期していますが、正確性を完全に保証するものではありません。
万が一何らかの不利益や損害が生じても、当サイトは一切の責任を負いかねます